東京地裁宛の署名
さて、下記の通り離婚や別居によって子どもと引き離された人たちが発起人となり国を相手取り訴えを起こしている件。
記事「単独親権は違憲」と集団提訴 子育ての権利侵害、国を相手に―東京地裁」(2019年11月22日17時03分 時事ドットコムニュース)
以下、記事全文。
「離婚後は父母のどちらか一方にしか子どもの親権を認めない民法の「単独親権規定」は法の下の平等に反し違憲だなどとして、男女12人が22日、国に総額1200万円の賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。原告代理人によると、単独親権をめぐる集団訴訟は初。
訴えたのは、東京、長野、兵庫など8都道府県の男女。訴状で、離婚や別居で子どもと自由に面会できなくなり、「通常の親子関係を奪われ、精神的苦痛を受けた」などとしている。
提訴後、記者会見した原告らは「離婚を親子関係の断絶につなげてしまう制度は不合理だ」と主張。「親権を持つ親が拒めば子どもに会う手段がなくなる。愛する子を見守れる制度を整えてほしい」などと訴えた。」
この「共同親権」については、当ブログでも何回か取り上げているが、改めておさらいすると、Wikipediaから。
「共同親権とは、「子に対する親権を父母の双方が持っていること」。もしくは「父母が共同し、合意に基づいて子に対し親権を行うこと」。国語辞典など言葉の意味から調べると、「権利を父母の双方がそれぞれ持っている」となっている。日本では過去の判例から、ひとつの権利を共同で行使するとする考えもあるようである」
とのこと。呼んで字のごとく、ではある。
以下の記事ににもあるように、先進国でもほとんどの国でも採用されている制度の1つだ。
記事「共同親権、多数が採用 24カ国対象の法務省調査」(2020年04月10日09時54分 時事ドットコムニュース)
以下、記事全文。
「法務省は10日、離婚後の親権制度や子の養育の在り方をめぐり、外務省を通じて行った24カ国対象の調査結果を公表した。それによると、離婚後も父母双方に親権が残る「共同親権」は、カナダや中国など多くの国で認められている。日本のように離婚後は片方の親だけが親権を持つ「単独親権」はインドとトルコの2カ国のみだった。 単独親権については、親権を失った親と子の交流機会が制限されるとの問題点が指摘されている。調査対象のほとんどの国で、離婚後の子と親の面会交流が適切に行われているかについて、公的機関が監視するなどの支援制度があるという。」
さらにこの記事、「離婚後に「親権」を奪い合うのは日本だけ」(2018/08/19 11:00 PRESIDENT Online)
以下記事全文。
「“日本の親権”は大人に優しく子供に厳しい
泥沼化しやすい離婚裁判。争いのもとの1つが、親権だ。
未成年の子がいる夫婦が結婚しているあいだ、子の親権は原則として父母が共同で持つ。しかし、離婚後は単独親権になり(民法819条)、父母どちらか1人が親権者になる。
親権の内容は多岐にわたる。子の財産を管理したり、子の代わりに契約をするのは親権者。また、子の住む場所や、子が就職するときに許可するかどうかも親権者に委ねられている。親権者が遠方に引っ越しても、親権がないもう片方の親は文句をいえない。離婚後に親が子と会うことを面会交流というが、親権の有無は面会交流にも強く影響する。ゆえに離婚時、父母どちらも親権を譲らずにモメるのだ。
海外の先進国では事情が異なる。たとえばアメリカでは離婚後、親権を共同にするか単独にするかを選べる州が多い。アメリカでも父母のどちらかが自分の単独親権を主張すれば争いになりやすいが、最初から単独親権のオール・オア・ナッシングで争わざるをえない日本と比べれば、はるかに妥協点を見出しやすい。
離婚する夫婦はそもそも仲が悪いから離婚に至るわけだが、単独親権だと離婚時や離婚後、輪をかけて関係が悪化しやすい。父母が必要以上に憎み合う状況は、子の福祉を考えても望ましくない。日本も海外並みに離婚後の共同親権を認め、子を奪い合わなくてもいい環境を整えるべきだ。
単独親権は親のエゴのため
「単独親権は憲法違反」と主張する法曹家もいる。婚姻に関連した有名訴訟を手がけてきた作花知志弁護士だ。
「現行民法で離婚後の単独親権が規定されているのは、共同親権にすると、離婚後も夫婦で縁が切れずにトラブルが継続してしまうから。一方、子にとっては、両親と交流しながら成長することなど、共同親権のほうが利益は大きい。つまり単独親権は、子の利益より親の不都合を優先した制度といえます」
なぜ親の都合を優先することが憲法違反なのか。ヒントになるのは、女性の再婚禁止期間訴訟だ。従来、女性の離婚後の再婚禁止期間は6カ月。しかし、平成27年12月16日、最高裁は大法廷で100日を超える部分について違憲とする判決を下した。
「従来、女性に再婚禁止期間を設ける目的は、(1)父子関係の重複を防ぐ、(2)父子関係をめぐる紛争を防ぐという2つでした。(1)だけなら期間100日で十分ですが、(2)の親の不都合を避けるため、多めの6カ月にしていたわけです。しかし、最高裁は(2)の目的で期間を長くすることは許されないと判断。翌年には民法が改正されました」
作花弁護士は、親権についても同じロジックが適用できるという。
「親子法は子の福祉や保護のためにあるもので、親の迷惑防止のための制度ではない。単独親権は親の迷惑防止の制度なので、訴訟になれば違憲と判断されるのでは」」
上記プレジデントの記事でも書かれているが、まさに私のケースのように、親のエゴ、すなわち「離婚したい側のわがまま=子どもの私物化」ということが一番の問題だと個人的には感じる。”子どもに(私が会わせたくないから)会わせない””子どものために(本当は私が働かなくても済むから)お金を寄越せ”という具合だ。
離婚したい側のエゴによって子どもに不幸な思いをさせるのは、当然「子の福祉に反する」、考えてみれば当たり前の話なのだが、まさに相手方のように、これを悪用するから問題だというわけだ。
もちろん、そうではないケース、例えば、
「父(母)に虐待されている。子どものためには離婚して遠く離れた場所で暮らすしかない」
と言うような場合でもすべて共同親権が認められるのであれば、それは問題があると思う。
実際には私はまさにこの上記の通り、
「子どもが相手方から、”父親は悪い人”などと悪口の吹き込みなど明確に虐待されている。子どものためには離れるしか無い」
と思ってある行動に移したのだが、このプレジデントの記事にもあるように、離婚時に「単独or共同」を選ぶことができるのであれば、確かに妥協点が見いだし易い。というのは表向きの理由で、はっきり言って、
「子の場合特に女親が、現状のように”親権は女側”と高をくくることがなくなる」
こちらの意義の方がよほどあるように思う。現行法では
”女親が調子に乗りすぎている”
というのは私の感想だ。
是非、署名に参加してほしい
と言う訳で、この考えに宗教的な思想や個人的な思いなど何も無い。多くのことがそうであるように、今まで見直されず、あたかもそれが当然かのように長い間運用されてきただけの話で、「冷静に」「事実だけを見れば」少なくとも議論の俎上に乗せる意義はあると強く思っているからだ。
私は、上記の記事を貼付けておいてなんではあるが、”諸外国が採用しているから日本でも採用を”と、短絡的な考えでこれに賛成しているわけでは決して無い。さらに、共同親権にしたからと言って「離婚を減らしたい」などと大それたことにも興味が無い。何よりも、そこに「子の福祉」の概念など露ほどもなく、明らかに大人のエゴイズムだけで行われている現状に憂いているから、と言うのが理由だ。
これに加えて、未婚率などと叫ばれて久しいが、その大きな原因は日本政府の失政による特に若年層の貧困化であることは間違いないが、この単独親権など、「結婚、離婚のメリット・デメリットを考えたときに、男親が不利にすぎる」ことがネットをはじめとして拡散されててきたからというのも、実はかなり大きな理由ではないかと私は見ている。
と言う訳で、この考えに反論などがあれば是非ともメッセージを頂きたいと思う。建設な議論であれば大歓迎だ。
また、私個人の考えに賛同しなくとも、「共同親権」「上記のニュースの記事」「国家賠償請求」などにご賛同頂ける方は、下記の文中に氏名・住所を記入してメッセージ頂けると幸いだ。
国の責任を問い共同親権への転換を求める署名東京地方裁判所民事第43部 様
2019年11月22日、別居や離婚によって、
離婚・未婚時は単独親権制度があるがゆえに、
子どもとの人間らしい触れ合いによって喜びを感じ、
両親から育てられ愛情を受けることが子どもにとって望ましいなら
【要望項目】
氏 名
住 所
【集約日】2019年1月31日 【署名集約先】〒399-3502 長野県下伊那郡大鹿村大河原2208
共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会(TEL 0265-39-2116)