面会交流で別居親敗訴 一審に続き国賠認めず 東京高裁(2020/8/13)
やはり、というか批判を承知で言わせてもらうと、この女性裁判官の判断”らしい”といえば聞こえがいいが、当たり前のように別居親の権利、もとい「別居親自身」を軽視していると言わざるを得ない。
記事「面会交流で別居親敗訴 一審に続き国賠認めず 東京高裁」
以下、記事全文。
「離婚などで未成年の子どもと別居している親14人が、子との面会交流は憲法上の権利で、実現のための立法措置を国会が怠っているのは違法だとして、国に計900万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が13日、東京高裁であった。白石史子裁判長は原告の請求を退けた一審東京地裁判決を支持、訴えを棄却した。 白石裁判長は面会交流権について、「憲法上保障された権利とは言えない」と判断。「面会交流の法的性質や権利性自体に議論があり、別居親が権利を有していることが明らかとは認められない」と述べた。」
もちろん、司法権を行使できうる国家機関としての判断であるが故に、全てが法律もしくは慣習などに添ったものであることは理解しているが、そこに個人的(この場合、裁判官全体としての)な感情はないのかと問いたい。
そこには、
- 「別居親=悪者」(そこには「完全に男親と決めつけ」「男から女へのDV」程度の短絡的なイメージしかないのではと疑いたくなる)
- 「子どもの”気持ち”は無視」
- 「養育費>>>>>>>面会交流という認識」
という裁判所の思いが透けて見える。結局、
「お前(この場合、別居=男親)が原因を作り、女親に害を与えて離婚したのだろう。面会交流など知らない。子どもに会えなくとも黙ってお金(養育費)を同居親に貢ぎ続けろ」
と言うことを言いたいのだろう。もちろん断定はできないが、これ近い慣習、印象、場合によっては裁判官個人的な感情が大勢を占めていると個人的には思っている。とはいえ、現状の「養育費>>>>>>>面会交流」という認識は、すぐにとは言わないまでも数年をかけて改善はされてくると思う。そのような動きも当然ある。そんなものははっきり言って当たり前の話だ。現状では、男にとって結婚という制度自体があまりに”不利”すぎるという点が1点。そして、暴力など実害を受けた離婚以外の、いわゆる「個人的理由」での離婚と、その暴力その他の理由での離婚が、全くの同列で解釈されていることがもう1点。本当に子どものため”だけ”を思って離婚した人がどの程度の割合存在しているのか、すぐにはデータとして出てこないが、そう言った人たちからすると、私の場合のような「個人的な感情のみ」での離婚で自身と同等に優遇されている状態を疎ましく思っている、もしくは、その利己的な人間と同列で見られることを苦々しく思っているかもしれない。
そこの「自分勝手な理由だけで」離婚した人、あなた方がやっている事は、思っている以上に罪深いものだ、と言いたい。もっとも、そう言った全体を俯瞰する能力や先々のことをイメージできる創造力がないためにその手段しか取ることができなかったのかも知れないが。